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経営管理責任者と専任技術者
建設業許可を受けるに際して必要になります
建設業の許可を受けるにさいして、上記の要件を満たす者を選任する必要があります。
なおこれらの者の要件を満たせない事業者は、建設業の許可を受けることができません。
なお経営管理責任者と専任技術者は同一の者が兼ねることも可能です。
経営管理責任者の要件
個人事業主、あるいは会社の場合であれば常勤の取締役が対象者となり、以下のいずれかの経験が必要になります。
1、許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験が5年以上あること。
2、許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの経験が7年以上あること。
以上においては、必ず裏づけのある書類を添付しなければなりません。
専任技術者の要件
専任技術者とは、下記のいずれかの要件を満たす常勤の技術者のことを指します。
1、許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者。
2、高校、大学以上の教育機関で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は 5年以上又は大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者。
3、学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
2つ以上の業種の許可を申請する場合、資格の要件を満たしていれば、一人で複数の業種の専任の技術者を兼ねることができます。