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建築国保と社会保険

事業が建設業の許可を受ける程の段階になると、社会保険についての知識も必要になってまいります。
なぜなら、地域によって(滋賀県など)は、建設業の許可申請時に、社会保険加入の控えが必要になります。つまり社会保険の加入が許可要件となっているのです。

国は5人以上の従業員がいる事業所、または法人の事業所は強制適用事業になるため、会社組織であれば必ず社会保険に加入する必要があります。

このように社会保険といっても、会社負担分については、もちろん会社が負担しなければなりませんので、コストアップにつながります。

そのためできれば、健康保険については、建築国保に加入して、適用除外の承認を受け、別途厚生年金保険だけ加入する方法をおすすめいたします。

健康保険より建築国保が有利?

基本的に建設組合の保険ですので、その保険者ごとに制度が異なりますので、一概に有利、不利はいえませんが、概して建築国保の方が、保険料も安く、扶養者の認められる範囲が広かったり、その他健康診断などのサービスをおこなっていることが、多いため、まずこの方式から考えたいものです。

しかしながら一度健康保険に加入したあと、後で建築国保に変えたいといっても、殆ど認められませんのでご注意を要します。

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