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建設業許可サポートセンター>建設業許可の内容>建設業許可の種類

都道府県知事許可と国土交通大臣許可

建設業許可の種類には、都道府県知事許可と大臣許可があります。

建設業を営む営業所が、一の都道府県のみにある場合は各都道府県知事許可、二以上の都道府県にまたがる場合は大臣許可となります。

複数の営業所を有していても、同一の都道府県内にある場合は都道府県知事許可です

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特定建設業と一般建設業

設業許可は、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されています。

一般建設業許可特定建設業許可の違いは、下請に出す金額によって区別されます。
発注者から直接請け負った1件の工事につき、建築一式工事においては4500万円以上、それ以外の工事においては3000万円以上下請に出す場合、特定建設業許可が必要となります。下請で工事を請け負い、再下請に出す場合にはこのような制限は設けられていません。また、複数の業者に下請する場合、その合計額でみられます。

なお許可要件に関しては、特定建設業許可の方が要件が厳しいためご注意ください。

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