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建設業の許可要件

一般建設業許可の4要件

以下の条件を全て満たすことによって、一般建設業許可が取得できます

その1

経営管理責任者の要件を満たす必要があります。

経営経験5年以上とは(経営業務管理責任者要件)

申請者が、法人の場合は常勤の取締役のうち一人が、個人事業主の場合は本人が、下記のいずれかに該当すること。

1、建設業許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験が5年以上あること。
2、建設業許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの経験が7年以上あること。

その2

資格又は実務経験(専任技術者要件)

下記のいずれかに該当する常勤の技術者のことを指します。

1、建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者。
2、高校、大学以上で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者。
3、学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者

その3

財産的基礎要件ですが、500万円以上の預金残高が必要になります。

500万円以上の残高証明

 

その4

事業主が欠格事由に該当する場合には許可を受けることができません。

欠格事由とは

法人にあっては取締役、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は欠格事由によって、許可を受けることができません。
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁錮・罰金などの刑を受け、5年を経過していない者
・請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
・暴力団の構成員である者

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