建設業許可サポートセンター>建設業許可の注意点>解体業と浄化槽設置業の登録
建設業許可以外の登録とは
建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録
解体工事業を営む方について登録が必要となります。
営業所の有無にかかわらず、解体工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。
建設業法により、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれかの許可を受けている方については、改めて登録する必要はありません。
(なお、1件あたり500万円以上の解体工事を行う場合は必ず建設業の許可が必要です)
登録の要件
■技術管理者を設置すること
届出・管轄
■都道府県庁
なお建設業許可ではない、上記の登録についても、アクティブパートナーズでは全面サポートをさせていただきておりますので、ぜひお問合せください。
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浄化槽法に基づく浄化槽設置工事業者の登録
浄化槽設置工事業を営む方について登録が必要となります。
営業所の有無にかかわらず、浄化槽設置工事業を行う都道府県ごとに登録が必要です。
建設業法により、土木工事業、建築工事業、官工事業のいずれかの許可を受けている方については、改めて登録する必要はありません。
(なお、1件あたり500万円以上の浄化槽設置工事業を行う場合は必ず建設業の許可が必要です)
登録の要件
■浄化槽設備士を設置すること
届出・管轄
■都道府県庁
なお建設業許可ではない、上記の登録についても、アクティブパートナーズでは全面サポートをさせていただきておりますので、ぜひお問合せください。